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外国為替及び外国貿易法 第十八条の五 (資金移動業者への準用)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(資金移動業者への準用)

第十八条の五

第十八条から前条までの規定は、資金移動業者が特定為替取引を行う場合について準用する。

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