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外国為替及び外国貿易法 第十八条の五 (資金移動業者への準用)
昭和二十四年法律第二百二十八号
法律
(資金移動業者への準用)
第十八条の五
第十八条
から
前条
までの規定は、資金移動業者が特定為替取引を行う場合について準用する。
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外国為替及び外国貿易法 目次
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