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外国為替令 第七条の二の二 (法第十八条第一項第一号に規定する政令で定める外国人)

昭和五十五年政令第二百六十号政令
(法第十八条第一項第一号に規定する政令で定める外国人)

第七条の二の二

第十八条第一項第一号に規定する本邦内に住所又は居所を有しない外国人で政令で定めるものは、本邦に在留する外国人であつて、その所持する旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に掲げる旅券をいう。)又は乗員手帳(出入国管理及び難民認定法第二条第六号に掲げる乗員手帳をいう。)の記載によつて当該外国人のその属する国における住所又は居所を確認することができないものとする。

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