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外国為替令 第七条の二 (銀行等の本人確認義務の対象とならない小規模の支払又は支払等)

昭和五十五年政令第二百六十号政令
(銀行等の本人確認義務の対象とならない小規模の支払又は支払等)

第七条の二

第十八条第一項に規定する政令で定める小規模の支払又は支払等は、十万円に相当する額以下の支払又は支払等とする。

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