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外国為替令
昭和五十五年政令第二百六十号
政令
· 条文 47 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(取引の非常停止)
第六条
(支払等の許可等)
第六条の二
(支払等の制限の範囲等)
第七条
(銀行等の確認義務の対象となる取引等)
第七条の二
(銀行等の本人確認義務の対象とならない小規模の支払又は支払等)
第七条の二の二
(法第十八条第一項第一号に規定する政令で定める外国人)
第七条の三
(国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもの)
第八条
(支払手段等の輸出入の許可)
第八条の二
(支払手段等の輸出入の届出)
第九条
(経常的経費等)
第十条
(資本取引の指定)
第十一条
(財務大臣の許可を要する資本取引等)
第十一条の二
(特別国際金融取引勘定の取扱い等)
第十一条の三
(資本取引の制限の範囲等)
第十一条の四
(顧客に準ずる者)
第十一条の五
(資本取引に係る契約締結等行為)
第十一条の六
(本人確認義務の対象とならない小規模の両替)
第十二条
(対外直接投資の届出)
第十三条
(勧告又は命令の送達等)
第十四条
(経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等)
第十五条
第十六条
(特定資本取引の制限の範囲等)
第十七条
(役務取引の許可等)
第十八条
第十八条の二
(税関長の確認等)
第十八条の三
(役務取引等の制限の範囲等)
第十八条の四
(支払等の報告)
第十八条の五
(資本取引の報告)
第十八条の六
(特定資本取引の報告)
第十八条の七
(外国為替業務に関する事項の報告)
第十八条の八
(その他の報告)
第十八条の九
(対外の貸借及び国際収支に関する統計)
第十八条の十
(外国為替取引等取扱業者の範囲等)
第十九条
(財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分)
第二十条
第二十一条
(換算の方法)
第二十二条
(法令の適用を受けない政府機関の取引等)
第二十三条
(告示の方法)
第二十四条
第二十五条
(権限の委任)
第二十六条
(事務の委任)
第二十七条
(核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい技術等)
第四条
第五条
第六十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
別表
別表
(e-Gov)