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外国為替令 第二十二条 (法令の適用を受けない政府機関の取引等)

昭和五十五年政令第二百六十号政令
(法令の適用を受けない政府機関の取引等)

第二十二条

法及びこの政令の許可、届出又は報告に係る規定は、財務大臣が特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二章第五節の規定に基づき行う取引、行為又は支払等については、適用しない。

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