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外国為替令 第十条 (資本取引の指定)

昭和五十五年政令第二百六十号政令
(資本取引の指定)

第十条

第二十条第十二号に規定する政令で定める取引は、居住者と非居住者との間の金の地金の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引とする。

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