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外国為替令 第十一条の六 (本人確認義務の対象とならない小規模の両替)

昭和五十五年政令第二百六十号政令
(本人確認義務の対象とならない小規模の両替)

第十一条の六

第二十二条の三に規定する政令で定める小規模の両替は、二百万円に相当する額以下の両替とする。

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