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外国為替令 第十二条 (対外直接投資の届出)

昭和五十五年政令第二百六十号政令
(対外直接投資の届出)

第十二条

第二十三条第一項に規定する政令で定める対外直接投資は、次のいずれかに該当する事業に係る同条第二項に規定する対外直接投資(以下この条において「対外直接投資」という。)とする。

  1. 特定の業種に属する事業に係る対外直接投資を行うことが法第二十三条第四項各号のいずれかの事態を生じさせるおそれがある場合における当該特定の業種として財務省令で定める業種に属する事業
  2. 特定の地域において行われる事業に係る対外直接投資を行うことが法第二十三条第四項各号のいずれかの事態を生じさせるおそれがある場合における当該特定の地域として財務省令で定める地域において行われる事業
  3. 特定の地域において行われる特定の業種に属する事業に係る対外直接投資を行うことが法第二十三条第四項各号のいずれかの事態を生じさせるおそれがある場合における当該特定の地域として財務省令で定める地域において行われる当該特定の業種として財務省令で定める業種に属する事業

2第二十三条第一項の規定による届出は、前項各号に掲げる事業に係る対外直接投資を行おうとする日前二月以内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。

3第二十三条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  2. 対外直接投資の内容
  3. 対外直接投資の実行の時期
  4. 対外直接投資を行おうとする理由
  5. その他財務省令で定める事項

4第二十三条第二項に規定する政令で定める証券の取得又は金銭の貸付けは、居住者による次に掲げる証券の取得又は金銭の貸付け(貸付期間が一年を超えるものに限る。)とする。

  1. 当該居住者により所有される外国法令に基づいて設立された法人(以下この項において「外国法人」という。)の株式の数又は出資の金額の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合が百分の十以上となる場合及びこれに準ずる場合として財務省令で定める場合に該当する場合における当該外国法人の発行に係る証券の取得
  2. 当該居住者により所有される外国法人の株式の数若しくは出資の金額の当該外国法人の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額に占める割合が百分の十以上である外国法人及びこれに準ずるものとして財務省令で定める外国法人の発行に係る証券の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付け
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該居住者との間において役員の派遣、長期にわたる原材料の供給その他の財務省令で定める永続的な関係がある外国法人の発行に係る証券の取得又は当該外国法人に対する金銭の貸付け

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