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外国為替に関する省令 第二十三条 (対外直接投資の範囲)

昭和五十五年大蔵省令第四十四号府省令
(対外直接投資の範囲)

第二十三条

第十二条第四項第一号に規定する財務省令で定める場合は、証券の取得をしようとする居住者により所有される外国法令に基づいて設立された法人(以下この条において「外国法人」という。)の株式の数又は出資の金額(以下この条において「株式等」という。)と次に掲げる者により所有される当該外国法人の株式等とを合計した株式等の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)に占める割合が百分の十以上となる場合とする。

  1. 当該居住者により発行済株式等の全部を直接に所有されている者
  2. 前号に掲げる者のほか、当該居住者と共同して当該外国法人の経営に参加することを目的として当該外国法人の株式等を所有する者

2第十二条第四項第二号に規定する財務省令で定める外国法人は、証券の取得又は金銭の貸付けをしようとする居住者により所有される外国法人の株式等と当該居住者と前項各号に定める関係にある者により所有される当該外国法人の株式等とを合計した株式等の当該外国法人の発行済株式等に占める割合が百分の十以上である外国法人とする。

3第十二条第四項第三号に規定する財務省令で定める永続的な関係は、次に掲げる関係とする。

  1. 役員の派遣
  2. 長期にわたる原材料の供給又は製品の売買
  3. 重要な製造技術の提供

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