条文くん法令検索 AIに質問する

外国為替に関する省令 第二十五条 (期間の短縮に関する通知)

昭和五十五年大蔵省令第四十四号府省令
(期間の短縮に関する通知)

第二十五条

財務大臣は、法第二十三条第三項ただし書の規定により対外直接投資を行つてはならない期間を短縮するときは、第二十二条第二項に規定する届出受理証若しくは前条第二項に規定する変更届出受理証に短縮の期間を記入して当該受理証を届出者に交付する方法又は短縮の期間を記載した通知書を届出者に交付する方法により行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国為替に関する省令第二十五条(期間の短縮に関する通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(対外直接投資の届出の内容の変更手続等) 外国為替に関する省令 目次 第二十六条(勧告の応諾に関する通知の手続) →