第六条
銀行等、資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)又は電子決済手段等取引業者等(法第十六条の二に規定する電子決済手段等取引業者等をいう。以下同じ。)は、その顧客の支払等が法第十七条第一号に掲げる支払等若しくは同条第二号に掲げる資本取引に係る支払等又は同条第三号の規定に基づく令第七条第二号に定める役務取引等(法第二十五条第六項に規定する役務取引に限る。以下この項及び第十三条第三項において同じ。)に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客からこの省令に基づく当該資本取引若しくは役務取引等又は支払等に係る許可証若しくは変更許可証(原許可証が添付されているものに限る。以下この項及び第三項において「許可証等」という。)の提示を求め、当該許可証等により法第十七条各号に定めるそれぞれの要件を備えていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る電子決済手段等の移転等(法第十六条の二に規定する電子決済手段等の移転等をいう。以下同じ。)を行うものとする。
2銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は、その顧客の支払等が法第十七条第三号の規定に基づく令第七条第三号に定める対内直接投資等に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類(第一号にあつては、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)(以下この項及び次項において「届出受理証等」という。)の提示を求め、当該届出受理証等により法第十七条第三号に定める要件を備えていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る電子決済手段等の移転等を行うものとする。この場合において、第一号に規定する期間を短縮した旨公示された場合は、当該顧客からの同号に掲げる電磁的記録の提示に代えて、当該銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は当該期間を短縮した旨公示された内容について自ら確認することができる。
- 一法第二十七条第二項ただし書又は第四項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を短縮した場合であつて、対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)第八条の規定により、インターネットの利用その他の適切な方法により当該期間を短縮した旨が公示された場合届出受理証(同令第三条第八項に規定する届出受理証をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び当該期間を短縮した旨公示されたものを書面に出力したもの又は出力装置の映像面に表示したもの
- 二
- 三
- 四
- 五
- 六
- 七
3銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は、前二項の規定により支払等に係る為替取引又は電子決済手段等の移転等を行つたときは、同項の規定により顧客から提示を受けた許可証又は届出受理証の「銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の記入欄」に当該支払等に係る為替取引又は電子決済手段等の移転等を行つた年月日、金額及び確認を行つた者を記入の上、許可証等又は届出受理証等を当該顧客に返還するものとする。