条文くん法令検索 AIに質問する

対内直接投資等に関する政令 第三条 (対内直接投資等の届出及び変更勧告の送達等)

昭和五十五年政令第二百六十一号政令
(対内直接投資等の届出及び変更勧告の送達等)

第三条

法第二十七条第一項に規定する相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する対内直接投資等とする。

  1. 相続又は遺贈による会社の株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権の取得
  2. 非上場会社(国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい対内直接投資等に係る業種として主務省令で定める業種に属する事業を営んでいるものを除く。次号において「特定非上場会社」という。)の株式又は持分を所有する法人の合併により合併後存続する法人又は新たに設立される法人が当該株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権を取得する場合における当該取得
  3. 特定非上場会社の株式又は持分を所有する法人の分割により分割後新たに設立される法人又は事業を承継する法人が当該株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権を取得する場合における当該取得
  4. 非上場会社の株式若しくは持分又は議決権の取得(当該取得の後における当該取得をしたもの(以下この号において「株式等取得者」という。)の所有等株式等(直接に所有する非上場会社の株式の数若しくは非上場会社に出資する金額又は直接に保有する非上場会社の議決権の数と議決権代理行使受任(前条第十六項第四号イに該当するものに限る。)に係る議決権の数を合計した純議決権数をいう。以下この号において同じ。)と当該株式等取得者を前条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の所有等株式等とを合計した株式の数若しくは出資の金額又は純議決権数の当該非上場会社の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額又は総議決権に占める割合が百分の十以上となる場合の当該取得を除く。)であつて、次項各号に掲げる対内直接投資等に該当する非上場会社の株式若しくは持分又は議決権の取得以外のもの
  5. 株式の分割又は併合により発行される新株若しくは当該新株に係る議決権の取得、当該新株に係る株式への一任運用(前条第十七項に規定する株式への一任運用(同条第十六項第三号イに掲げる要件を満たすものに限る。)をいう。以下同じ。)又は当該新株に係る議決権行使等権限の取得
  6. 特定上場会社等(前条第四項に規定する特定上場会社等をいう。第四条第一項第二号において同じ。)が行う法第二十六条第二項第一号、第三号から第五号まで、第七号若しくは第八号に掲げる行為又は前条第十六項第一号から第五号まで若しくは第七号に掲げる行為
  7. 組合等が行う対内直接投資等に相当するものに伴つて行われる当該組合等の組合員の法第二十六条第二項第一号、第三号から第五号まで若しくは第七号に掲げる行為又は前条第十六項第一号から第五号まで若しくは第七号に掲げる行為
  8. 議決権等行使等権限(株主としての議決権以外の権利のみを行使することができる場合及び当該権利の行使についてのみ指図を行うことができる場合を除く。)を株式を取得したもの以外のものに委任し、かつ、当該株式を取得したものが当該株式に係る株主としての議決権その他の権利を行使できない場合における当該株式を取得したものによる法第二十六条第二項第三号又は第四号に掲げる行為
  9. 法第二十六条第二項第三号に掲げる上場会社等の株式の取得であつて、当該取得をしたもの(以下この号において「株式取得者」という。)が、当該取得の後において所有することとなる当該上場会社等の実質株式の数、当該株式取得者及び当該株式取得者を前条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(以下この号において「株式取得者の密接関係者」という。)が所有する実質株式の数並びに当該株式取得者及び当該株式取得者の密接関係者がする株式への一任運用の対象とされる当該上場会社等の株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の一未満であるもの
  10. 法第二十六条第二項第四号に掲げる上場会社等の議決権の取得であつて、当該取得をしたもの(以下この号において「議決権取得者」という。)が、当該取得の後において保有することとなる当該上場会社等の実質保有等議決権の数及び当該議決権取得者を前条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一未満であるもの
  11. 十一
    法第二十六条第二項第五号に掲げる同意であつて、当該同意をするもの(以下この号において「同意者」という。)が保有する上場会社等の実質保有等議決権の数及び当該同意者を前条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が前条第十二項各号に掲げる同意の区分に応じ、当該各号に定める率未満であるもの
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める行為

2法第二十七条第一項に規定する審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する対内直接投資等とする。

  1. イ又はロのいずれかに該当する業種として主務省令で定める業種に係る対内直接投資等(法第二十六条第二項第一号から第五号まで並びに前条第十六項第一号及び第三号から第七号までに掲げる対内直接投資等にあつては、これらの規定に規定する上場会社等その他の会社の子会社並びに当該会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合を含む。)
    1. 国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがある対内直接投資等に係る業種
    2. 我が国が経済協力開発機構の資本移動の自由化に関する規約第二条bの規定に基づき留保している対内直接投資等に係る業種
  2. 法第二十七条第三項第二号に掲げる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして主務省令で定める対内直接投資等
  3. 外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十一条第一項の規定による財務大臣の指定に係る資本取引に当たるおそれがあるものとして主務省令で定める対内直接投資等

3法第二十七条第一項の規定による届出は、対内直接投資等を行おうとする日前六月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。

4法第二十七条第一項の規定による届出をしなければならない外国投資家が法第二十六条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに該当する場合(同号に掲げるものに該当する場合にあつては、特定組合類似団体に該当する場合に限る。第四条第四項及び第六条の三第二項において同じ。)には、当該外国投資家は、居住者である代理人(第七項及び第十二項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。)により当該届出をしなければならない。

5法第二十七条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(法人その他の団体にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名)
  2. 対内直接投資等に係る事業目的
  3. 対内直接投資等の金額及び実行の時期
  4. 対内直接投資等を行おうとする理由
  5. その他主務省令で定める事項

6法第二十七条第三項第一号に規定する政令で定めるものは、経済協力開発機構条約(同条約第五条(a)の規定に基づき決定された資本移動の自由化に関する規約に係る部分に限る。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Bサービスの貿易に関する一般協定とする。

7法第二十七条第三項又は第六項の規定による対内直接投資等を行つてはならない期間の延長は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該対内直接投資等の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。

8通常の取扱いによる郵便等によつて前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。

9財務大臣及び事業所管大臣は、通常の取扱いによる郵便等によつて第七項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべきもの(同項ただし書の場合にあつては、代理人。次項及び第十一項において同じ。)の氏名(法人その他の団体にあつては、その名称)、宛先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。

10第七項の交付送達は、当該行政機関の職員(法第六十九条第一項の規定に基づき第十条第三号に掲げる事務に従事する日本銀行の職員を含む。)が第七項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべきものに当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべきものに異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。

11次の各号に掲げる場合には、第七項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。

  1. 送達すべき場所において第七項に規定する文書の送達を受けるべき者に出会わない場合その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「使用人等」という。)に当該文書を交付すること。
  2. 第七項に規定する文書の送達を受けるべき者その他使用人等が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。

12法第二十七条第五項又は第十項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該対内直接投資等の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。

13第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、第八項中「前項」とあり、及び第九項中「第七項」とあるのは「第十二項」と、第十項中「第七項」とあるのは「第十二項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、第十一項中「第七項」とあるのは「次項」と読み替えるものとする。

14法第二十七条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(経過措置)
附則

外国為替管理令(昭和五十五年政令第二百六十号。以下「新管理令」という。)による廃止前の外国為替管理令(昭和二十五年政令第二百三号。次項において「旧管理令」という。)第十七条又は第二十六条の規定に基づき認められ又は許可を受けた取引又は行為については、新管理令附則第三条第一項の規定の定めるところによる。

2この政令の施行の際現に旧管理令第十七条の規定によりされている許可の申請に係る取引又は行為のうち外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の法(以下この項において「新法」という。)第二十九条第一項の規定により届け出なければならないものについては、当該申請は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)に同項の規定によりされた届出とみなして、新法(第三章、第四章及び第六章を除く。)及びこの政令の規定を適用する。

この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

法第二十七条第一項の規定による届出の対象となる新令第二条第九項第三号に掲げる対内直接投資等を施行日以後行おうとする法第二十六条第一項に規定する外国投資家は、施行日前においても、法第二十七条第一項の規定の例により届け出ることができる。

2前項の規定による届出(以下この条において「施行日前届出」という。)が行われた場合には、当該施行日前届出を法第二十七条第一項の規定による届出とみなし、財務大臣及び事業所管大臣(新令第七条に規定する事業所管大臣をいう。以下この項において同じ。)が当該施行日前届出を受理した日を財務大臣及び事業所管大臣が法第二十七条第一項の規定による届出を受理した日とみなして、同条第二項から第十三項までの規定及びこれらの規定に係る法第九章の規定を適用する。この場合において、同条第二項中「外国投資家は」とあるのは「外国投資家は、対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百四十六号)の施行の日(以下「改正令施行日」という。)以後」と、同項ただし書中「当該期間を」とあるのは「当該期間を改正令施行日から当該期間の満了する日の前日までの間のいずれかの日まで」と、法第七十条第二十二号中「をせず、又は」とあるのは「に関し」と、「届出をして」とあるのは「届出をして、改正令施行日以後」と、同条第二十三号中「第二十七条第二項」とあるのは「改正令施行日以後、第二十七条第二項」とする。

3施行日前届出が行われる場合における当該施行日前届出に関する事項については、新令の規定の例による。

施行日以後に、新令第二条第九項第三号から第七号まで、第三条第一項第一号から第六号まで及び第二項第一号の規定により法第二十七条第一項の規定による届出の対象となる対内直接投資等(改正前の対内直接投資等に関する政令(以下この条において「旧令」という。)第二条第九項第三号、第三条第一項第一号から第六号まで及び第二項第一号の規定により法第二十七条第一項の規定による届出の対象となるものを除く。)又は新令第四条第一項第二号の規定により法第二十八条第一項の規定による届出の対象となる特定取得(旧令第四条第一項第二号の規定により法第二十八条第一項の規定による届出の対象となるものを除く。)を行おうとする法第二十六条第一項に規定する外国投資家は、施行日前においても、法第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定の例により届け出ることができる。

2前項の規定による届出(以下この条において「施行日前届出」という。)が行われた場合には、当該施行日前届出を法第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出とみなし、財務大臣及び事業所管大臣(法第六十九条の三第二項に規定する事業所管大臣をいう。以下この条において同じ。)が当該施行日前届出を受理した日を財務大臣及び事業所管大臣が法第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出を受理した日とみなして、法第二十七条第二項から第十三項まで又は第二十八条第二項から第八項まで及び第二十九条並びにこれらの規定に係る法第九章の規定を適用する。この場合において、法第二十七条第二項中「外国投資家は」とあるのは「外国投資家は、対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令(令和元年政令第百十一号)の施行の日(以下「改正令施行日」という。)以後」と、同項ただし書中「当該期間を」とあるのは「当該期間を改正令施行日から当該期間の満了する日の前日までの間のいずれかの日まで」と、法第二十八条第二項中「外国投資家は」とあるのは「外国投資家は、改正令施行日以後」と、同項ただし書中「当該期間を」とあるのは「当該期間を改正令施行日から当該期間の満了する日の前日までの間のいずれかの日まで」と、法第七十条第一項第二十二号中「をせず、又は」とあるのは「に関し」と、「届出をして」とあるのは「届出をして、改正令施行日以後」と、同項第二十三号中「第二十七条第二項」とあるのは「改正令施行日以後、第二十七条第二項」とする。

3施行日前届出が行われる場合における当該施行日前届出に関する事項については、新令の規定の例による。

新法第五十五条の五第一項の規定は、施行日以後に行う特定取得について適用し、施行日前に行った特定取得については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「対内直接投資等に関する政令第三条(対内直接投資等の届出及び変更勧告の送達等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(対内直接投資等の定義に関する事項) 対内直接投資等に関する政令 目次 第三条の二(対内直接投資等の届出の特例に関する事項) →