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対内直接投資等に関する政令 第四条 (特定取得の届出及び変更勧告の送達等)

昭和五十五年政令第二百六十一号政令
(特定取得の届出及び変更勧告の送達等)

第四条

法第二十八条第一項に規定する相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する特定取得(法第二十六条第三項に規定する特定取得をいう。以下同じ。)とする。

  1. 相続又は遺贈による特定取得
  2. 特定上場会社等が行う特定取得
  3. 組合等が行う特定取得に相当するものに伴つて行われる当該組合等の組合員による特定取得
  4. 前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める行為

2法第二十八条第一項に規定する審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得に係る業種として主務省令で定める業種に係る特定取得(当該特定取得に係る非上場会社の子会社並びに当該非上場会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合を含む。)とする。

3法第二十八条第一項の規定による届出は、特定取得を行おうとする日前六月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。

4法第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない外国投資家が法第二十六条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに該当する場合には、当該外国投資家は、居住者である代理人(第七項及び第九項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。)により当該届出をしなければならない。

5法第二十八条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(法人その他の団体にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名)
  2. 特定取得に係る事業目的
  3. 特定取得の金額及び実行の時期
  4. 特定取得を行おうとする理由
  5. その他主務省令で定める事項

6法第二十八条第三項に規定する政令で定めるものは、経済協力開発機構条約(同条約第五条(a)の規定に基づき決定された資本移動の自由化に関する規約に係る部分に限る。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Bサービスの貿易に関する一般協定とする。

7法第二十八条第三項又は第六項の規定による特定取得を行つてはならない期間の延長は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該特定取得の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。

8第三条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する延長の期間を記載した文書について準用する。この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項から第十一項までの規定中「第七項」とあるのは、「第四条第七項」と読み替えるものとする。

9法第二十八条第五項の規定又は同条第七項において準用する法第二十七条第十項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該特定取得の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。

10第三条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第四条第九項」と、同条第十項中「第七項」とあるのは「第四条第九項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、同条第十一項中「第七項」とあるのは「第四条第九項」と読み替えるものとする。

11法第二十八条第七項において準用する法第二十七条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件

法第十一条に規定する外国為替公認銀行が改正法による廃止前の外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号。以下「旧外資法」という。)第九条の二第一項の規定により開設された外国投資家預金勘定の施行日の前日における残高を他の預金勘定と区分して経理する場合には、当該残高が区分して経理されている間、当該外国投資家預金勘定の残高の払戻しについては、新管理令第十一条の規定は、適用しない。

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新令第六条の四第一項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後にする法第五十五条の六第一項の規定による報告に係る法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等(以下この条において「技術導入契約の締結等」という。)について適用し、同日前にした技術導入契約の締結等については、なお従前の例による。

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