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対内直接投資等に関する政令 第四条の二 (法第二十七条の技術的読替え)

昭和五十五年政令第二百六十一号政令
(法第二十七条の技術的読替え)

第四条の二

法第二十八条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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