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対内直接投資等に関する政令
昭和五十五年政令第二百六十一号
政令
· 条文 20 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(対内直接投資等の定義に関する事項)
第三条
(対内直接投資等の届出及び変更勧告の送達等)
第三条の二
(対内直接投資等の届出の特例に関する事項)
第四条
(特定取得の届出及び変更勧告の送達等)
第四条の二
(法第二十七条の技術的読替え)
第四条の三
(特定取得の届出の特例に関する事項)
第四条の四
(措置命令の送達)
第五条
(技術導入契約の締結等の届出及び変更勧告の送達等)
第六条
(法第二十七条の技術的読替え)
第六条の二
(適用除外)
第六条の三
(対内直接投資等及び特定取得の報告)
第六条の四
(技術導入契約の締結等の報告)
第六条の五
(法第五十五条の八の規定に基づく報告)
第七条
(事業所管大臣)
第七条の二
(主務省令)
第八条
(告示の方法)
第九条
(換算の方法)
第十条
(事務の委任)
第六十四条
(罰則の適用に関する経過措置)