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対内直接投資等に関する政令 第六条の二 (適用除外)
昭和五十五年政令第二百六十一号
政令
(適用除外)
第六条の二
法第三十条第八項に規定する政令で定める技術導入契約の締結等は、事業の経営に関する技術の指導に係る技術導入契約の締結等とする。
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対内直接投資等に関する政令 目次
第六条の三(対内直接投資等及び特定取得の報告) →