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対内直接投資等に関する政令 第六条 (法第二十七条の技術的読替え)

昭和五十五年政令第二百六十一号政令
(法第二十七条の技術的読替え)

第六条

法第三十条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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この政令の施行の際現に旧外資法第十条、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十三条の二又は第十三条の三の規定によりされている申請又は届出に係る取引又は行為については、この政令による廃止前の外資に関する法律の規定に基く認可の基準の特例等に関する政令(以下「旧特例政令」という。)及び外資に関する法律の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める政令(以下「旧委任政令」という。)は、この政令の施行後においても、なお効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及び附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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