条文くん法令検索 AIに質問する

対内直接投資等に関する政令 第六条の四 (技術導入契約の締結等の報告)

昭和五十五年政令第二百六十一号政令
(技術導入契約の締結等の報告)

第六条の四

法第五十五条の六第一項の規定による報告は、技術導入契約の締結等をした日から起算して四十五日以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。

2法第五十五条の六第二項に規定する政令で定める技術導入契約の締結等は、次に掲げる技術導入契約の締結等とする。

  1. 事業の経営に関する技術の指導に係る技術導入契約の締結等
  2. 指定技術以外の技術導入契約の締結等

e-Gov法令検索で第六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「対内直接投資等に関する政令第六条の四(技術導入契約の締結等の報告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条の三(対内直接投資等及び特定取得の報告) 対内直接投資等に関する政令 目次 第六条の五(法第五十五条の八の規定に基づく報告) →