(技術導入契約の締結等の報告) 第六条の三 令第六条の四第一項の規定に基づき報告をしようとする居住者は、別紙様式第十八による報告書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合においては、前条後段の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第六条の三を開く ↗