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対内直接投資等に関する命令 第六条の三 (技術導入契約の締結等の報告)

昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号府省令
(技術導入契約の締結等の報告)

第六条の三

第六条の四第一項の規定に基づき報告をしようとする居住者は、別紙様式第十八による報告書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合においては、前条後段の規定を準用する。

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