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対内直接投資等に関する命令
昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号
府省令
· 条文 16 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(対内直接投資等の定義に関する事項)
第三条
(対内直接投資等の届出等)
第三条の二
(対内直接投資等の届出の特例に関する事項)
第四条
(特定取得の届出等)
第四条の二
(公示送達の方法)
第四条の三
(特定取得の届出の特例に関する事項)
第五条
(技術導入契約の締結等の届出等)
第六条
第六条の二
(対内直接投資等及び特定取得の報告)
第六条の三
(技術導入契約の締結等の報告)
第七条
(令第六条の五の規定に基づく報告)
第八条
(期間の短縮に関する公示)
第九条
(勧告又は命令の取消しの通知)
第九条の二
(立入検査及び質問を行う職員の身分を示す証票)
第十条
(事務の委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)