(特定取得の届出等)
第四条
令第四条第一項第四号に規定する主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
- 一
特別上場会社等が行う特定取得(令第四条第一項第二号に掲げる行為を除く。) - 二
特別非上場会社が行う特定取得
- 三
特定取得のうち、有価証券の引受けに該当する行為(当該行為により取得した株式の議決権の行使を行わないものに限る。)
2令第四条第二項に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。
3令第四条第二項及び令第四条の三第二項第一号に規定する主務省令で定めるものは、会社(その子会社を含む。)がその総議決権の百分の五十に相当する議決権の数を保有する他の会社(外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。)とする。
4令第四条第三項の規定に基づき届出をしようとするものは、別紙様式第一による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき届出書の通数は、三とする。
5財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。この場合においては、第三条第八項ただし書の規定を準用する。
6令第四条第十一項の規定に基づき法第二十八条第七項において準用する法第二十七条第七項の規定による通知をしようとするものは、別紙様式第八の二による通知書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき通知書の通数は、一とする。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 9 件
(罰則に関する経過措置)
附則この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる取引又は行為に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新令第三条第二項第三号及び第四号の規定は、施行日以後にする新法第二十六条第二項第四号に規定する会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意及び同項第五号に規定する本邦にある支店等の種類又は事業目的の実質的な変更(以下この条において「会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意等」という。)について適用し、同日前にした会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意等については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新令別紙様式第四及び第五による届出書については、当分の間、旧令別紙様式第四及び第五による届出書を取り繕い使用することができる。
この命令による改正後の別紙様式第一及び第二による届出書については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第一及び第二による届出書を取り繕い使用することができる。
この命令による改正後の別紙様式第十一及び第十九による報告書については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第十一及び第十九による報告書を取り繕い使用することができる。
新命令別紙様式第一による届出書並びに新命令別紙様式第十一及び別紙様式第十九による報告書については、当分の間、旧命令別紙様式第一による届出書並びに旧命令別紙様式第十一及び別紙様式第十九による報告書を取り繕い使用することができる。
新命令別紙様式第一から第三まで、第四から第六まで及び第七から第七の四までによる届出書並びに新命令別紙様式第十一、第十二、第十六、第十七から第十九まで及び第二十から第二十二の二までによる報告書については、当分の間、旧命令別紙様式第一から第七の四までによる届出書及び旧命令別紙様式第十一から第二十二の二までによる報告書を取り繕い使用することができる。