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対内直接投資等に関する命令 第四条の二 (公示送達の方法)

昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号府省令
(公示送達の方法)

第四条の二

財務大臣及び事業所管大臣は、公示送達があつたことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、財務大臣及び事業所管大臣は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があつたことを通知することができる。

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