(趣旨)
第一条
この命令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第五章に規定する対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等について、報告及び届出の手続その他必要な事項を定めるものとする。
この命令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第五章に規定する対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等について、報告及び届出の手続その他必要な事項を定めるものとする。
この命令は、公布の日から施行する。
この命令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
この命令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一に第百五十九号を加える改正規定は、投資の促進及び保護に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定が日本国について効力を生ずる日(平成十二年五月二十七日)から施行する。
この命令は、公布の日から施行する。
この命令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別紙様式第七及び第十七の改正規定中「転換社債及び新株引受権付社債」を「新株予約権付社債等」に改正する部分については、平成十七年一月一日から施行する。
この命令は、平成十九年九月二十八日から施行する。
この命令は、平成二十一年六月二十三日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この命令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この命令は、公布の日から施行する。
この命令は、公布の日から施行する。
この命令は、令和元年十月二十六日から施行する。ただし、附則第三条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
この命令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月八日)から施行する。
この命令は、公布の日から施行する。
この命令は、公布の日から施行する。