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対内直接投資等に関する命令 第二条 (対内直接投資等の定義に関する事項)

昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号府省令
(対内直接投資等の定義に関する事項)

第二条

対内直接投資等に関する政令(以下「令」という。)第二条第十一項第一号に規定する外国投資家の関係者として主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該外国投資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合以外の場合(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百四条の規定に基づき、株主総会において提出された議案に係る場合を除く。)にあつては、次に掲げる者
    1. 当該外国投資家(法人等(令第二条第十四項第二号に規定する法人等をいう。以下同じ。)に限る。)の役員(法第二十六条第一項第五号に規定する役員をいい、外国法人等(令第二条第一項に規定する外国法人等をいう。第三条第二項において同じ。)にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。以下同じ。)又は投資委員会、経営委員会その他名称の如何を問わず対内直接投資等(法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等をいう。以下同じ。)の実施に関する意思決定を行う会議体の構成員(以下この項において「投資委員会等構成員」という。)
    2. 当該外国投資家等を令第二条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項第一号から第五号までに掲げるものに該当することとなる法人等の役員又は投資委員会等構成員
    3. 当該外国投資家等を令第二条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項第六号から第九号までに掲げるものに該当することとなる法人等の役員
    4. 当該外国投資家(個人に限る。)の配偶者
    5. 当該外国投資家(個人に限る。)の直系血族
    6. 当該外国投資家と共同して会社の株主としての議決権(法第二十六条第一項第三号に規定する議決権をいう。以下同じ。)その他の権利を行使することを合意している個人又は法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者
    7. 当該外国投資家と共同して会社の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している個人又は法人その他の団体を外国投資家とした場合にイからホまでに掲げる者に該当することとなる者
  2. 当該外国投資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合(第三号に掲げる場合を除く。)にあつては、次に掲げる者
    1. 当該外国投資家(法人等に限る。)の役員又は使用人その他の従業者
    2. 次に掲げる法人その他の団体の役員又は使用人その他の従業者
    3. 当該外国投資家を主要な取引先とする個人又は法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者
    4. 当該外国投資家の主要な取引先である個人又は法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者
    5. 当該外国投資家から多額の金銭その他の財産を受けている者
    6. 当該外国投資家(個人に限る。)の配偶者
    7. 当該外国投資家(個人に限る。)の直系血族
    8. 当該外国投資家と共同して会社の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している個人又は法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者
    9. 当該外国投資家と共同して会社の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している個人又は法人その他の団体を外国投資家とした場合にイからトまでに掲げる者に該当することとなる者
    10. 過去一年間にイからホまでに掲げる者に該当する者であつた者
  3. 第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げるものが行う同意であつて、当該外国投資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合にあつては、次に掲げる者
    1. 前号イからヌまでに掲げる者に該当する者
    2. 当該外国投資家の属する国の政府、政府機関、地方公共団体、中央銀行又は政党その他の政治団体の役員又は使用人その他の従業者(政党その他の政治団体に該当する場合にあつてはその政党員を含む。)

2第二条第十一項第五号に規定する主務省令で定める議案は、次に掲げる議案とする。

  1. 事業の一部の譲渡に係る議案
  2. 子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下同じ。)(外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。第三号、第三条第二項第七号ロ及び第十五号イ、第三条の二第七項第一号並びに第四条の三第二項第一号において同じ。)の株式又は持分の全部又は一部の譲渡に係る議案
  3. 会社法第四百五十四条第一項に掲げる事項に係る議案(配当財産(同法第二条第二十五号に規定する配当財産をいう。)が事業又は子会社の株式である場合に限る。)
  4. 会社法第二条第二十八号に規定する新設合併に係る議案
  5. 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割に係る議案(会社が同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社となる場合に限る。)
  6. 会社法第二条第三十号に規定する新設分割に係る議案(会社が同法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社となる場合に限る。)
  7. 事業の廃止に係る議案

3第二条第十四項第一号に規定する主務省令で定める金額は、一億円に相当する額とする。

4第二条第十四項第二号に規定する主務省令で定める額は、金銭の貸付けを行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前の貸借対照表)の負債の部に計上した額と当該金銭の貸付けの金額とを合算した額とする。ただし、貸借対照表を作成していない場合にあつては、金銭の貸付けを行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の財産目録(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前の財産目録)の負債の総額と当該金銭の貸付けの金額とを合算した額とする。

5第二条第十六項第一号ニ(1)に規定する主務省令で定める金額は、一億円に相当する額とする。

6第二条第十六項第一号ニ(2)に規定する主務省令で定める額は、社債の取得を行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前の貸借対照表)の負債の部に計上した額と当該取得した社債の金額とを合算した額とする。

7第二条第十六項第六号ロ及び同条第十八項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 取締役の選任又は解任
  2. 取締役の任期の短縮
  3. 次に掲げる定款の変更
    1. 目的の変更に係るもの
    2. 会社法第百八条第二項第八号又は第九号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合において当該各号に定める事項
  4. 会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等
  5. 会社の解散
  6. 会社法第七百八十二条第一項に規定する吸収合併契約等
  7. 会社法第八百三条第一項に規定する新設合併契約等

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(経過措置)
附則

次条第二項に定めるものを除き、外国為替及び外国貿易管理法(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定によりこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「施行日前の届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第三項又は第六項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

次条第二項に定めるものを除き、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前に外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第二十七条第一項の規定によりされた届出に係る対内直接投資等(以下「施行日前の届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第三項又は第六項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

次条第二項に定めるものを除き、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定によりこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「施行日前の届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第三項又は第六項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

次条第二項に定めるものを除き、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定によりこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「施行日前の届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第三項又は第六項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この命令による改正後の別紙様式第一から第三まで、別紙様式第六及び第七、別紙様式第九、別紙様式第十一から第十三まで、別紙様式第十六から第十八まで及び別紙様式第二十による届出書等については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式による届出書等を取り繕い使用することができる。

(経過措置)
附則

次条に定めるものを除き、改正後の対内直接投資等に関する命令(以下「新令」という。)の規定は、この命令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にする外国為替及び外国貿易法第二十七条第一項の規定による届出及び同法第五十五条の五第一項の規定による報告に係る同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等並びに対内直接投資等に関する政令(以下この条において「令」という。)第六条の五第二項の規定による報告に係る新令第七条第一項各号に掲げる行為について適用し、施行日前にした当該対内直接投資等及び令第六条の五第二項の規定による報告に係る改正前の対内直接投資等に関する命令(附則第四条において「旧令」という。)第七条第一項各号に掲げる行為については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一、第二、第六及び第七による届出書については、当分の間、この命令による改正前の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一、第二、第六及び第七による届出書を取り繕い使用することができる。

(経過措置)
附則

この命令の規定は、この命令の施行の日以後にする外国為替及び外国貿易法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等について適用し、同日前にした対内直接投資等については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この命令の施行の日以前にした外国為替及び外国貿易法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

改正後の対内直接投資等に関する命令(以下「新命令」という。)第二条第五項各号、第三条第三項第一号、第五号から第七号まで及び第九号から第十七号まで並びに第八項第一号及び第八号から第十号まで、第六条の二第一項第一号及び第五号から第七号まで並びに第七条第一項第一号及び第四号、第二項並びに第三項の規定は、新命令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行う外国為替及び外国貿易法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等(以下この条において「対内直接投資等」という。)及び新命令第七条第一項各号に掲げる行為について適用し、施行日前に行つた対内直接投資等及び改正前の対内直接投資等に関する命令(附則第四条において「旧命令」という。)第七条第一項各号に掲げる行為については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令(以下「新命令」という。)第三条第二項及び第四項、第四条第一項及び第三項、第六条の二並びに第七条第一項から第四項までの規定は、この命令の施行の日(附則第五条において「施行日」という。)から起算して三十日を経過した日以後に行う改正法による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下この条及び次条において「新法」という。)第二十七条第一項に規定する対内直接投資等(以下この条において「対内直接投資等」という。)若しくは特定組合等(新法第二十六条第一項第四号に規定する「特定組合等」をいう。以下この条及び次条において同じ。)が行う新法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等に相当するもの(以下この条において「対内直接投資等に相当するもの」という。)又は新法第二十八条第一項に規定する特定取得(以下この条及び次条において「特定取得」という。)若しくは特定組合等が行う特定取得に相当するもの(以下この条において「特定取得に相当するもの」という。)について、それぞれ適用し、同日前に行った対内直接投資等若しくは対内直接投資等に相当するもの又は特定取得若しくは特定取得に相当するものについては、なお従前の例による。ただし、提出すべき通数については、新命令の定めるところによる。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一から第十二まで及び別紙様式第十六から第二十二の三までによる用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一から第七の四まで及び別紙様式第九による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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