第二条
対内直接投資等に関する政令(以下「令」という。)第二条第十一項第一号に規定する外国投資家の関係者として主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一当該外国投資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合以外の場合(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百四条の規定に基づき、株主総会において提出された議案に係る場合を除く。)にあつては、次に掲げる者
- イ当該外国投資家(法人等(令第二条第十四項第二号に規定する法人等をいう。以下同じ。)に限る。)の役員(法第二十六条第一項第五号に規定する役員をいい、外国法人等(令第二条第一項に規定する外国法人等をいう。第三条第二項において同じ。)にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。以下同じ。)又は投資委員会、経営委員会その他名称の如何を問わず対内直接投資等(法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等をいう。以下同じ。)の実施に関する意思決定を行う会議体の構成員(以下この項において「投資委員会等構成員」という。)
- ロ当該外国投資家等を令第二条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項第一号から第五号までに掲げるものに該当することとなる法人等の役員又は投資委員会等構成員
- ハ当該外国投資家等を令第二条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項第六号から第九号までに掲げるものに該当することとなる法人等の役員
- ニ当該外国投資家(個人に限る。)の配偶者
- ホ当該外国投資家(個人に限る。)の直系血族
- ヘ当該外国投資家と共同して会社の株主としての議決権(法第二十六条第一項第三号に規定する議決権をいう。以下同じ。)その他の権利を行使することを合意している個人又は法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者
- ト当該外国投資家と共同して会社の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している個人又は法人その他の団体を外国投資家とした場合にイからホまでに掲げる者に該当することとなる者
- イ
- 二当該外国投資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合(第三号に掲げる場合を除く。)にあつては、次に掲げる者
- イ当該外国投資家(法人等に限る。)の役員又は使用人その他の従業者
- ロ次に掲げる法人その他の団体の役員又は使用人その他の従業者
- ハ当該外国投資家を主要な取引先とする個人又は法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者
- ニ当該外国投資家の主要な取引先である個人又は法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者
- ホ当該外国投資家から多額の金銭その他の財産を受けている者
- ヘ当該外国投資家(個人に限る。)の配偶者
- ト当該外国投資家(個人に限る。)の直系血族
- チ当該外国投資家と共同して会社の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している個人又は法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者
- リ当該外国投資家と共同して会社の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している個人又は法人その他の団体を外国投資家とした場合にイからトまでに掲げる者に該当することとなる者
- ヌ過去一年間にイからホまでに掲げる者に該当する者であつた者
- イ
- 三令第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げるものが行う同意であつて、当該外国投資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合にあつては、次に掲げる者
- イ前号イからヌまでに掲げる者に該当する者
- ロ当該外国投資家の属する国の政府、政府機関、地方公共団体、中央銀行又は政党その他の政治団体の役員又は使用人その他の従業者(政党その他の政治団体に該当する場合にあつてはその政党員を含む。)
- イ
2令第二条第十一項第五号に規定する主務省令で定める議案は、次に掲げる議案とする。
- 一事業の一部の譲渡に係る議案
- 二子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下同じ。)(外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。第三号、第三条第二項第七号ロ及び第十五号イ、第三条の二第七項第一号並びに第四条の三第二項第一号において同じ。)の株式又は持分の全部又は一部の譲渡に係る議案
- 三会社法第四百五十四条第一項に掲げる事項に係る議案(配当財産(同法第二条第二十五号に規定する配当財産をいう。)が事業又は子会社の株式である場合に限る。)
- 四会社法第二条第二十八号に規定する新設合併に係る議案
- 五会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割に係る議案(会社が同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社となる場合に限る。)
- 六会社法第二条第三十号に規定する新設分割に係る議案(会社が同法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社となる場合に限る。)
- 七事業の廃止に係る議案
3令第二条第十四項第一号に規定する主務省令で定める金額は、一億円に相当する額とする。
4令第二条第十四項第二号に規定する主務省令で定める額は、金銭の貸付けを行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前の貸借対照表)の負債の部に計上した額と当該金銭の貸付けの金額とを合算した額とする。ただし、貸借対照表を作成していない場合にあつては、金銭の貸付けを行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の財産目録(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前の財産目録)の負債の総額と当該金銭の貸付けの金額とを合算した額とする。
5令第二条第十六項第一号ニ(1)に規定する主務省令で定める金額は、一億円に相当する額とする。
6令第二条第十六項第一号ニ(2)に規定する主務省令で定める額は、社債の取得を行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前の貸借対照表)の負債の部に計上した額と当該取得した社債の金額とを合算した額とする。
7令第二条第十六項第六号ロ及び同条第十八項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一取締役の選任又は解任
- 二取締役の任期の短縮
- 三次に掲げる定款の変更
- イ目的の変更に係るもの
- ロ会社法第百八条第二項第八号又は第九号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合において当該各号に定める事項
- イ
- 四会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等
- 五会社の解散
- 六会社法第七百八十二条第一項に規定する吸収合併契約等
- 七会社法第八百三条第一項に規定する新設合併契約等