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対内直接投資等に関する命令 第五条 (技術導入契約の締結等の届出等)

昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号府省令
(技術導入契約の締結等の届出等)

第五条

第五条第一項第一号に規定する主務省令で定める技術は、別表第二に掲げる技術とする。

2第五条第二項の規定に基づき届出をしようとする居住者は、別紙様式第九による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合においては、第三条第七項後段の規定を準用する。

3財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。この場合においては、第三条第八項ただし書の規定を準用する。

4第五条第九項の規定に基づき法第三十条第七項において準用する法第二十七条第七項の規定による通知をしようとするものは、別紙様式第十による通知書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合においては、第三条第九項後段の規定を準用する。

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この命令の別紙様式第一から第二十二までによる届出書等については、当分の間、この命令による改正前の対内直接投資等に関する命令の別紙様式第八から第十五まで、第十七、第十八、第一から第七まで、第十六、第十九から第二十二までによる届出書等を取り繕い使用することができる。

この命令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新命令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

改正法附則第三条第一項、改正令附則第四条及び附則第五条並びにこの命令附則第二条の規定によりなお従前の例によるとされる場合における旧命令第六条の二各号に掲げる行為に係る同項の規定に基づく報告及び旧命令第七条第一項各号に掲げる行為に係る同項の規定に基づく報告については、施行日以後、新命令別紙様式第十一、第十二、第十六、第十七から第十七の四まで、第十九、第二十、第二十二及び第二十二の二による報告書を使用することができる。

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