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対内直接投資等に関する命令 第六条 (罰則に関する経過措置)

昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号府省令
(罰則に関する経過措置)

第六条

この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この命令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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