条文くん法令検索 AIに質問する

対内直接投資等に関する命令 第九条の二 (立入検査及び質問を行う職員の身分を示す証票)

昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号府省令
(立入検査及び質問を行う職員の身分を示す証票)

第九条の二

法第六十八条第二項に規定する立入検査及び質問(法第五章に係るものに限る。)を行う職員の身分を示す証票は、別紙様式第二十三又は財務大臣若しくは事業所管大臣が定める様式によるものとする。

e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「対内直接投資等に関する命令第九条の二(立入検査及び質問を行う職員の身分を示す証票)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(勧告又は命令の取消しの通知) 対内直接投資等に関する命令 目次 第十条(事務の委任) →