(立入検査及び質問を行う職員の身分を示す証票) 第九条の二 法第六十八条第二項に規定する立入検査及び質問(法第五章に係るものに限る。)を行う職員の身分を示す証票は、別紙様式第二十三又は財務大臣若しくは事業所管大臣が定める様式によるものとする。 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗