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対内直接投資等に関する政令 第八条 (告示の方法)
昭和五十五年政令第二百六十一号
政令
(告示の方法)
第八条
この政令の規定に基づく告示は、官報で行う。
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この条文が引用された裁判例
外国為替及び外国貿易管理法告示処分取消請求事件
東京地方裁判所 昭和59年5月30日 昭和56(行ウ)20
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