条文くん法令検索 AIに質問する

対内直接投資等に関する政令 第七条の二 (主務省令)

昭和五十五年政令第二百六十一号政令
(主務省令)

第七条の二

この政令における主務省令は、財務大臣及び事業所管大臣の発する命令とする。

e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「対内直接投資等に関する政令第七条の二(主務省令)について教えてください」と聞く
← 第七条(事業所管大臣) 対内直接投資等に関する政令 目次 第八条(告示の方法) →