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対内直接投資等に関する政令 第七条 (事業所管大臣)

昭和五十五年政令第二百六十一号政令
(事業所管大臣)

第七条

法及びこの政令における事業所管大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

  1. 会社(特別の法律により設立された法人を含む。)の株式若しくは持分の取得若しくは譲渡、議決権の取得、株式への一任運用、議決権代理行使受任、議決権行使等権限の取得、議決権代理行使委任、共同議決権行使同意取得又は事業目的の実質的な変更、取締役若しくは監査役の選任、吸収合併若しくは会社の解散に関する事項当該会社の営む事業の所管大臣(その子会社若しくは第三条第二項第一号に規定する主務省令で定めるものが同号に規定する主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合又はその子会社若しくは第四条第二項に規定する主務省令で定めるものが同項に規定する主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合にあつては、これらの事業の所管大臣を含む。第六号において同じ。)
  2. 本邦における支店等の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更に関する事項当該支店等の営む事業の所管大臣
  3. 本邦に主たる事務所を有する法人に対する金銭の貸付けに関する事項当該法人の営む事業の所管大臣
  4. 事業の譲渡、譲受け又は承継に関する事項当該事業の所管大臣
  5. 技術導入契約の締結等に関する事項当該技術導入契約の締結等に係る技術を受け入れる事業の所管大臣
  6. 会社の発行する社債の取得に関する事項当該会社の営む事業の所管大臣

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旧外資法第十三条の二に規定する株式等又は旧外資法第十三条の三に規定する対価等若しくは対価等の請求権でその取得の日が施行日前であるものについては、旧特例政令第五条並びに旧委任政令第七号、第八号及び第十二号の規定は、この政令の施行後においても、なお効力を有する。

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