第一条
この政令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第五章に規定する対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等に関する事項の管理若しくは調整又は報告に関し必要な事項を定めるものとする。
この政令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第五章に規定する対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等に関する事項の管理若しくは調整又は報告に関し必要な事項を定めるものとする。
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十一年六月二十三日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第六条の四第一項の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月八日)から施行する。
この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。