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外国為替に関する省令 第十五条 (許可の内容の変更手続)

昭和五十五年大蔵省令第四十四号府省令
(許可の内容の変更手続)

第十五条

第六条第二項、令第十一条第三項又は令第十八条第二項若しくは第四項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、別紙様式第十五による変更許可申請書三通を、原許可証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出し、その許可を受けなければならない。

2令第六条の二第四項、令第十一条の三第二項又は令第十八条の三第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、前項に規定する様式による変更許可申請書三通を、原許可証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出し、その許可を受けなければならない。

3第八条第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、第一項に規定する様式による変更許可申請書二通を、原許可証を添付して税関長に提出し、その許可を受けなければならない。

4財務大臣は、第一項又は第二項の申請に基づき許可したときは、変更許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を同項の規定により提出された原許可証を添付して、変更許可証として申請者に交付するものとする。

5税関長は、第三項の申請に基づき許可したときは、変更許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を同項の規定により提出された原許可証を添付して、変更許可証として申請者に交付するものとする。

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