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外国為替に関する省令 第十八条の三 (デリバティブ取引)

昭和五十五年大蔵省令第四十四号府省令
(デリバティブ取引)

第十八条の三

令第十一条の二第六項第三号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十二項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる取引(同法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引にあつては差金の授受のみによつて決済されるものに限り、同号ホに掲げる取引にあつては有価証券を授受することを約するものを除く。)に係る契約に基づく債権の発生等に係る取引とする。

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