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外国為替に関する省令 第十三条 (役務取引の許可の申請手続等)

昭和五十五年大蔵省令第四十四号府省令
(役務取引の許可の申請手続等)

第十三条

第十八条第一項に規定する財務省令で定める役務取引は、同項に掲げる役務取引のうち鉱産物の加工又は貯蔵に係るもの(核原料物質及び核燃料物質の加工又は貯蔵に係るものを除く。)とする。

2居住者が令第十八条第二項又は第四項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該居住者は、別紙様式第十四による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

3第十八条の三第一項の規定により役務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課された者が同条第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、別紙様式第十四による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

4財務大臣は、前二項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。

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