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外国為替に関する省令 第二十六条 (勧告の応諾に関する通知の手続)

昭和五十五年大蔵省令第四十四号府省令
(勧告の応諾に関する通知の手続)

第二十六条

第十三条第六項の規定に基づき法第二十三条第六項の規定による通知をしようとする者は、別紙様式第二十一による通知書一通を財務大臣に提出しなければならない。この場合において、日本銀行を経由して勧告の内容を記載した文書を送達された者は、当該通知書一通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出するものとする。

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