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外国為替に関する省令
昭和五十五年大蔵省令第四十四号
府省令
· 条文 46 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(居住性の認定の申請手続)
第四条
(取引の非常停止の対象となる者の範囲等)
第五条
(支払等の許可の申請手続等)
第六条
(銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の確認事務の実施手続)
第七条
(確認のための是正措置の手続)
第八条
(本人確認方法)
第八条の二
(口座振替の方法等により行われる特定為替取引)
第八条の二の二
(本邦内に住所又は居所を有しない外国人の住所又は居所に代わる本人特定事項)
第八条の三
(本人確認記録の作成方法)
第八条の四
(本人確認記録の記録事項)
第八条の五
(本人確認記録の保存期間の起算日)
第八条の六
第八条の七
(国等に準ずる者)
第九条
(支払手段等の輸出入の許可の申請手続)
第十条
(支払手段等の輸出入の届出の手続等)
第十一条
(許可を要する資本取引を指定する方法)
第十二条
(資本取引の許可の申請手続)
第十二条の二
(信託契約の受益者から除かれる者)
第十二条の三
(本人確認の対象から除かれる行為)
第十二条の四
(顧客等について既に本人確認を行つていることを確認する方法)
第十二条の五
第十二条の六
(資本取引に係る契約締結等行為に係る本人確認記録の保存期間の起算日)
第十二条の七
(両替業務を行う者への準用)
第十三条
(役務取引の許可の申請手続等)
第十四条
(許可を受ける義務を課する通知の送達等)
第十五条
(許可の内容の変更手続)
第十五条の二
(外国為替取引等取扱業者遵守基準の対象となる取引又は行為)
第十六条
(金融機関の特別国際金融取引勘定の開設の承認の申請手続)
第十七条
(預金契約の相手方)
第十八条
(証券の範囲)
第十八条の二
(国債証券の取得の相手方)
第十八条の三
(デリバティブ取引)
第十九条
(特別国際金融取引勘定の経理等)
第二十条
(特別国際金融取引勘定の経理の制限の範囲等)
第二十一条
(届出を要する対外直接投資に係る業種)
第二十二条
(対外直接投資の届出の手続等)
第二十三条
(対外直接投資の範囲)
第二十四条
(対外直接投資の届出の内容の変更手続等)
第二十五条
(期間の短縮に関する通知)
第二十六条
(勧告の応諾に関する通知の手続)
第二十七条
(換算の方法)
第二十七条の二
第二十七条の三
第二十八条
(事務の委任)
別表
別表
(e-Gov)