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外国為替に関する省令 第二十一条 (届出を要する対外直接投資に係る業種)

昭和五十五年大蔵省令第四十四号府省令
(届出を要する対外直接投資に係る業種)

第二十一条

第十二条第一項第一号に規定する財務省令で定める業種に属する事業は、次に掲げる事業とする。

  1. 漁業(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第二条第一項に規定する漁業のうち水産動植物の採捕の事業をいう。)
  2. 皮革又は皮革製品(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の品目表の四一〇一から四一〇三までに該当する原皮のうちなめし過程中のもの、同品目表の四一〇四から四一〇六までに該当するなめした皮、同品目表の四一〇七又は四一一二から四一一四までに該当する革、同品目表の四二〇二、四二〇三又は四二〇五に該当する革製品並びに同品目表の六四〇三から六四〇六まで又は九一一三に該当する製品のうち革製のものをいう。)の製造業
  3. 武器(輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第一の一の項の中欄に掲げるもの((十五)及び(十六)に掲げるものを除く。)のうち軍隊が使用するものであつて、直接戦闘の用に供されるものをいう。)の製造業
  4. 武器製造関連設備(輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄の(十五)及び(十六)に掲げるものをいう。)の製造業
  5. 麻薬等(覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第二条第一項に規定する覚醒剤、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一項第一号に規定する麻薬(同条第二項の規定により麻薬とみなされるものを含む。)、同条第一項第四号に規定する麻薬原料植物及び同項第五号に規定する家庭麻薬並びにあへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第三条第一号から第三号までに規定するけし、あへん及びけしがらをいう。)の製造業

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