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麻薬及び向精神薬取締法 第二条 (定義等)

昭和二十八年法律第十四号法律
(定義等)

第二条

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 麻薬別表第一に掲げる物及び大麻をいう。
  2. 一の二
    大麻大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二条第二項に規定する大麻をいう。
  3. あへんあへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへんをいう。
  4. けしがらあへん法に規定するけしがらをいう。
  5. 麻薬原料植物別表第二に掲げる植物をいう。
  6. 家庭麻薬別表第一第七十八号イに規定する物をいう。
  7. 向精神薬別表第三に掲げる物をいう。
  8. 麻薬向精神薬原料別表第四に掲げる物をいう。
  9. 麻薬取扱者麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者をいう。
  10. 麻薬営業者麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者以外の麻薬取扱者をいう。
  11. 麻薬輸入業者厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を輸入することを業とする者をいう。
  12. 十一
    麻薬輸出業者厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を輸出することを業とする者をいう。
  13. 十二
    麻薬製造業者厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を製造すること(麻薬を精製すること、及び麻薬に化学的変化を加えて他の麻薬にすることを含む。以下同じ。)を業とする者をいう。
  14. 十三
    麻薬製剤業者厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を製剤すること(麻薬に化学的変化を加えないで他の麻薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
  15. 十四
    家庭麻薬製造業者厚生労働大臣の免許を受けて、家庭麻薬を製造することを業とする者をいう。
  16. 十五
    麻薬元卸売業者厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬卸売業者に麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
  17. 十六
    麻薬卸売業者都道府県知事の免許を受けて、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
  18. 十七
    麻薬小売業者都道府県知事の免許を受けて、麻薬施用者の麻薬を記載した処方箋(以下「麻薬処方箋」という。)により調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
  19. 十八
    麻薬施用者都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付する者をいう。
  20. 十九
    麻薬管理者都道府県知事の免許を受けて、麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者をいう。
  21. 二十
    麻薬研究者都道府県知事の免許を受けて、学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する者をいう。
  22. 二十一
    麻薬業務所麻薬取扱者が業務上又は研究上麻薬を取り扱う店舗、製造所、製剤所、薬局、病院、診療所(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五条第一項に規定する医師又は歯科医師の住所を含む。以下同じ。)、飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、同法第七条第一項に規定する往診診療者等の住所を含む。以下同じ。)及び研究施設をいう。ただし、同一の都道府県の区域内にある二以上の病院、診療所若しくは飼育動物診療施設(以下「病院等」という。)又は研究施設で診療又は研究に従事する麻薬施用者又は麻薬研究者については、主として診療又は研究に従事する病院等又は研究施設のみを麻薬業務所とする。
  23. 二十二
    麻薬診療施設麻薬施用者が診療に従事する病院等をいう。
  24. 二十三
    麻薬研究施設麻薬研究者が研究に従事する研究施設をいう。
  25. 二十四
    麻薬中毒麻薬又はあへんの慢性中毒をいう。
  26. 二十五
    麻薬中毒者麻薬中毒の状態にある者をいう。
  27. 二十六
    向精神薬取扱者向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者をいう。
  28. 二十七
    向精神薬営業者病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者以外の向精神薬取扱者をいう。
  29. 二十八
    向精神薬輸入業者厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を輸入することを業とする者をいう。
  30. 二十九
    向精神薬輸出業者厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を輸出することを業とする者をいう。
  31. 三十
    向精神薬製造製剤業者厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を製造すること(向精神薬を精製すること、及び向精神薬に化学的変化を加えて他の向精神薬にすることを含む。以下同じ。)、向精神薬を製剤すること(向精神薬に化学的変化を加えないで他の向精神薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は向精神薬を小分けすること(他人から譲り受けた向精神薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
  32. 三十一
    向精神薬使用業者厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にすることを業とする者をいう。
  33. 三十二
    向精神薬卸売業者都道府県知事の免許を受けて、向精神薬取扱者(向精神薬輸入業者を除く。)に向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
  34. 三十三
    向精神薬小売業者都道府県知事の免許を受けて、向精神薬を記載した処方箋(以下「向精神薬処方箋」という。)により調剤された向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
  35. 三十四
    向精神薬試験研究施設設置者学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は使用する施設(以下「向精神薬試験研究施設」という。)の設置者であつて、厚生労働大臣又は都道府県知事の登録を受けたものをいう。
  36. 三十五
    向精神薬営業所向精神薬営業者が業務上向精神薬を取り扱う店舗、製造所、製剤所及び薬局をいう。
  37. 三十六
    麻薬等原料営業者麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、麻薬等原料製造業者及び麻薬等原料卸小売業者をいう。
  38. 三十七
    麻薬等原料輸入業者麻薬向精神薬原料を輸入することを業とする者をいう。
  39. 三十八
    麻薬等原料輸出業者麻薬向精神薬原料を輸出することを業とする者をいう。
  40. 三十九
    麻薬等原料製造業者麻薬向精神薬原料を製造すること(麻薬向精神薬原料を精製すること、及び麻薬向精神薬原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の麻薬向精神薬原料にすることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬向精神薬原料を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬向精神薬原料を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
  41. 四十
    特定麻薬等原料製造業者政令で定める麻薬向精神薬原料(以下「特定麻薬向精神薬原料」という。)を製造すること、又は特定麻薬向精神薬原料を小分けすることを業とする者をいう。
  42. 四十一
    麻薬等原料卸小売業者麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。
  43. 四十二
    特定麻薬等原料卸小売業者特定麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。
  44. 四十三
    麻薬等原料営業所麻薬等原料営業者が業務上麻薬向精神薬原料を取り扱う店舗、製造所及び薬局をいう。
  45. 四十四
    大麻草大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第一項に規定する大麻草をいう。
  46. 四十五
    大麻草栽培者大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第三項に規定する大麻草栽培者をいう。
  47. 四十六
    第一種大麻草採取栽培者大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第四項に規定する第一種大麻草採取栽培者をいう。
  48. 四十七
    第二種大麻草採取栽培者大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第五項に規定する第二種大麻草採取栽培者をいう。
  49. 四十八
    大麻草研究栽培者大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第六項に規定する大麻草研究栽培者をいう。

2別表第一に掲げる物以外の物であつて、化学的変化(代謝を除く。)により容易に同表に掲げる物を生成するものとして政令で定めるものについては、麻薬とみなして、この法律の規定(第二十七条及び同条の規定に係る罰則を除く。)を適用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正後の麻薬及び向精神薬取締法(以下「新法」という。)第二条第六号に規定する向精神薬(以下単に「向精神薬」という。)の輸入、輸出、製造(向精神薬の精製及び向精神薬に化学的変化を加えて他の向精神薬にすることを含む。以下同じ。)、製剤(向精神薬に化学的変化を加えないで他の向精神薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。)若しくは小分け(他人から譲り受けた向精神薬を分割して容器に収めることをいう。)若しくは譲渡しを業としている者又は向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にすることを業としている者は、この法律の施行の日から三月間は、新法第五十条第一項の免許を受けないで、その業を営むことができる。その者がその期間内に同項の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後免許をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

2この法律の施行の際現に学術研究又は試験検査のため向精神薬の製造又は使用を行う施設の設置者は、この法律の施行の日から三月間は、新法第五十条の五第一項の登録を受けないで、その施設を運営することができる。その者がその期間内に同項の登録を申請をした場合において、その申請について登録をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(検討)

2政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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