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大麻草の栽培の規制に関する法律 第五条

昭和二十三年法律第百二十四号法律

第五条

第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。

2次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。

  1. 第十二条の六第一項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
  2. 麻薬中毒者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第二十五号に規定する麻薬中毒者をいう。)
  3. 拘禁刑以上の刑に処せられた者
  4. 未成年者
  5. 心身の故障により第一種大麻草採取栽培者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)
  7. 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(刑法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び附則第二十八条において「刑法施行日」という。)前である場合には、刑法施行日の前日までの間における第一条改正後大麻法第二十四条の六、第二十五条及び第二十五条の二の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

2第二号施行日が刑法施行日前である場合には、刑法施行日の前日までの間における第二条改正後大麻法第二十四条の二、第二十四条の六、第二十五条及び第二十五条の二の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

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