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大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 第八条 (免許の取消し等の届出)

令和六年厚生労働省令第百四十号府省令
(免許の取消し等の届出)

第八条

第十二条の七第一項の規定による届出をしようとする者は、別記第四号様式による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

2第十二条の七第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出をしようとする者の氏名及び住所(法人又は団体であるときは、その名称、業務を行う役員の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 免許証の番号、免許年月日及び免許証の種類
  3. 免許の取消しを受けようとする理由及びその年月日
  4. 現に所有する大麻草の繊維の数量

3第十二条の七第三項の規定による届出をしようとする者は、別記第五号様式による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

4第十二条の七第三項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出をしようとする者の氏名及び住所(法人又は団体であるときは、その名称、業務を行う役員の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 免許証の番号、免許年月日及び免許証の種類
  3. 栽培地の所在地及び名称
  4. 現に管理する大麻草の繊維の数量

5第十二条の七第三項に規定する者が当該大麻草を栽培し、又は当該大麻を所持しようとするときは、法第五条第一項又は法第十三条第一項の規定により第一種大麻草採取栽培者、第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者の免許を受けなければならない。

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