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大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 第九条 (第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者の免許の申請)

令和六年厚生労働省令第百四十号府省令
(第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者の免許の申請)

第九条

第十三条第一項の規定により第二種大麻草採取栽培者の免許(以下この項において単に「免許」という。)を受けようとする者は、別記第一号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、地方厚生局長を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 免許を受けようとする者が個人であるときは、略歴を記載した書類、住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他厚生労働大臣がこれらに準ずるものとして特に認めるもの
  2. 免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
  3. 免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該役員の住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他厚生労働大臣がこれらに準ずるものとして特に認めるもの
  4. 免許を受けようとする者(法人又は団体であるときは、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者であるかないかに関する医師の診断書
  5. 免許を受けようとする者(法人又は団体であるときは、その業務を行う役員)が法第五条第二項各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書
  6. 栽培地の登記事項証明書
  7. 栽培地の区域を示す図面
  8. 栽培地が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書、賃貸借契約書の写しその他の免許を受けようとする者が栽培地を使用することができる旨を証明する書類
  9. 免許を受けようとする者が現に法第二条第三項の大麻草栽培者であるときは、当該免許証の写し
  10. 事業計画書
  11. 十一
    業務上大麻を取り扱う事務所の位置及び構造を示す図面及び写真
  12. 十二
    免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、大麻草の栽培に従事する者の雇用契約書の写しその他大麻草の栽培に従事する者に対する使用関係を証する書類
  13. 十三
    免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、大麻草の栽培に従事する者の業務の内容を記載した書類

2第二条第三条第五条から第七条まで、第七条の三及び前条の規定は、第二種大麻草採取栽培者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3第十三条第一項の規定により大麻草研究栽培者の免許(以下この項において単に「免許」という。)を受けようとする者は、別記第一号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、地方厚生局長に提出しなければならない。

  1. 免許を受けようとする者の略歴を記載した書類、住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他地方厚生局長がこれらに準ずるものとして特に認めるもの
  2. 免許を受けようとする者に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者であるかないかに関する医師の診断書
  3. 免許を受けようとする者が法第十三条第二項において準用する法第五条第二項各号(第七号を除く。)のいずれにも該当しない旨の宣誓書
  4. 栽培地の登記事項証明書
  5. 栽培地の区域を示す図面
  6. 栽培地が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書、賃貸借契約書の写しその他の免許を受けようとする者が栽培地を使用することができる旨を証明する書類
  7. 免許を受けようとする者が現に大麻草栽培者であるときは、当該免許証の写し
  8. 研究計画書
  9. 業務上大麻を取り扱う事務所の位置及び構造を示す図面及び写真

4第二条第三条第五条から第七条まで及び前条の規定は、大麻草研究栽培者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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