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大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則
令和六年厚生労働省令第百四十号
府省令
· 条文 20 件 ·
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大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(大麻草から製造される製品)
第一条の二
(第一種大麻草採取栽培者の免許の申請)
第二条
(法第五条第二項第五号の厚生労働省令で定める者)
第三条
(第一種大麻草採取栽培者名簿の記載事項)
第四条
(第一種大麻草採取栽培者の報告)
第五条
(帳簿の記載事項)
第六条
(大麻の廃棄方法)
第七条
(事故が生じたときの届出事項)
第七条の二
(第一種大麻草採取栽培者が大麻草の栽培に使用しなければならない物)
第七条の三
(第一種大麻草採取栽培者による大麻草の加工)
第八条
(免許の取消し等の届出)
第九条
(第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者の免許の申請)
第十条
(第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者の報告)
第十条の二
(発芽不能未処理種子の処理方法)
第十条の三
(発芽不能未処理種子を譲り渡すことができる場合)
第十条の四
(発芽不能未処理種子の輸入等)
第十条の五
(法第十八条に規定する方法による処理をした大麻草の種子の輸入)
第十条の六
(犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関の帳簿の記載事項)
第十一条
(収去証の交付)
第十二条
(証票)