(第一種大麻草採取栽培者が大麻草の栽培に使用しなければならない物) 第七条の二 法第十二条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める物は、枝葉その他の大麻草の部位とする。 e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗