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大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 第七条 (事故が生じたときの届出事項)

令和六年厚生労働省令第百四十号府省令
(事故が生じたときの届出事項)

第七条

第十二条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出をしようとする者の氏名及び住所(法人又は団体であるときは、その名称、業務を行う役員の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 免許証の番号、免許年月日及び免許証の種類
  3. 栽培地並びに業務上大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬を取り扱う事務所の位置
  4. 事故発生の状況

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