条文くん法令検索 AIに質問する

大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 第六条 (大麻の廃棄方法)

令和六年厚生労働省令第百四十号府省令
(大麻の廃棄方法)

第六条

第十二条第一項の厚生労働省令で定める方法は、焼却、埋却その他の大麻を回収することが困難な方法とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則第六条(大麻の廃棄方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(帳簿の記載事項) 大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 目次 第七条(事故が生じたときの届出事項) →