条文くん法令検索 AIに質問する

大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 第五条 (帳簿の記載事項)

令和六年厚生労働省令第百四十号府省令
(帳簿の記載事項)

第五条

第十条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 採取した大麻草の繊維の数量
  2. 第十二条の四第一項の許可を受けて加工をした大麻草の品名及び数量並びにその年月日
  3. 前号の加工の過程において製造された麻薬(法第十条第一項第三号に規定する麻薬をいう。以下同じ。)の品名及び数量並びにその年月日
  4. 第二号の加工の過程において廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則第五条(帳簿の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(第一種大麻草採取栽培者の報告) 大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 目次 第六条(大麻の廃棄方法) →