第十条
第一種大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日
- 二譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
- 三
- 四播種した発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日
- 五その他厚生労働省令で定める事項
2第一種大麻草採取栽培者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。
第一種大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
2第一種大麻草採取栽培者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。