第九条
第一種大麻草採取栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間における各年について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
- 一大麻草の作付面積
- 二当該年中に採取した大麻草の繊維の数量
- 三当該年の初めに所持した大麻及び第十八条に規定する方法による処理をしていない大麻草の種子(以下「発芽不能未処理種子」という。)の品名及び数量
- 四当該年中に採取し、又は譲り受けた大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量
- 五当該年の末日に所持した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量
- 六その他厚生労働省令で定める事項