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大麻草の栽培の規制に関する法律 第十八条

昭和二十三年法律第百二十四号法律

第十八条

大麻草栽培者は、大麻草の種子を譲り渡す場合には、厚生労働省令で定める方法により当該種子が発芽しないように処理しなければならない。ただし、他の大麻草栽培者に当該種子を譲り渡す場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

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