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大麻草の栽培の規制に関する法律 第二十四条の六

昭和二十三年法律第百二十四号法律

第二十四条の六

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十一条第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  2. 第十二条の四第一項第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、大麻草の加工をしたとき。
  3. 第十二条の六第一項第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)又は第三項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
  4. 第十八条の規定に違反して、大麻草の種子を譲り渡したとき。
  5. 第十九条第一項の規定に違反して同項ただし書の許可を受けないで発芽不能未処理種子を輸入し、又は同条第二項の規定に違反したとき。

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