第二十四条の六 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第十一条(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。二第十二条の四第一項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、大麻草の加工をしたとき。三第十二条の六第一項(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)又は第三項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。四第十八条の規定に違反して、大麻草の種子を譲り渡したとき。五第十九条第一項の規定に違反して同項ただし書の許可を受けないで発芽不能未処理種子を輸入し、又は同条第二項の規定に違反したとき。 e-Gov法令検索で第二十四条の六を開く ↗